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顧問契約 - 大畑法律事務所 -


- 戸籍謄本と、住民票。
- Bさんの収入が分かる資料。
- Aさんも仕事をしていれば、その収入が分かる資料。
- 結婚してから現在までの、夫婦の生活歴のメモ(→突然、浮気が判明して、それだけが不満で離婚ということもあるでしょうが、大抵の場合、それ以外にも不満なり、小さな出来事があることが多いですから、それらを簡単にメモにして頂くと、相談がスムースです)。
- 浮気の証拠・・・は、なかなか難しいですね。でも、何を集めれば良いか、また「探偵をつけたい」という場合に安心できる会社をご紹介するなどのアドバイスは可能です。もちろん、「これ」という証拠をお持ちの場合は、ぜひ持参ください。
1)相談料は、30分で5,000円 + 消費税です
2)家庭裁判所での調停の申立代理人を依頼される場合
(注)家庭裁判所の調停は、弁護士が代理人となっても、
ご本人も裁判所に来ていただくのが原則です。
● 着手金の基本料金 20〜30万円
*調停1回当たり、5万円の日当制でお引受することも可能です。
<加算される料金>
例えば、離婚と親権の他、慰謝料や財産分与を請求する場合。
ex.慰謝料200万円と、財産分与としてBさん名義の
預金の1/2を 請求する場合。
◇ 慰謝料分として12万円
→200万 × 8% × 2/3 + 消費税
プラス財産分与として請求する金額に対応する費用。
(注)実際上は、調停段階では、財産的な給付を求めることによる加算料金を、基準どおりにお願いすることは、多くありません。
● 報酬金の基本料金 20〜30万円。
(調停で話合いが要求どおり、まとまった場合)
<加算される料金>
ex.慰謝料100万円+財産分与として預金100万円を
獲得した場合。
◇ 慰謝料+財産分与分として約22万4,000円
→200万円 × 16% × 2/3 + 消費税
3)調停ではまとまらずに、家庭裁判所での正式裁判を依頼される場合。
(注)離婚については、いきなり裁判から始めることは出来ない
ことになっています。
(必ず調停から始めるよう、法律で定められています)
● 着手金の基本料金 40万円
a.調停から引続き、正式裁判の依頼をされる場合
(=調停については当然、報酬金はありません)
→この場合、正式裁判の着手金の基本料金が、 半額になります。
◇ 210,000円
→ 40万円 × 1/2 + 消費税
b.ご本人で調停を行ったが、不成立となって、正式裁判の段階から、依頼される場合。
→この場合は、着手金の基本料金40万円をお願いすることになります。
◇ 400,000円
なお、a,bのいずれの場合も、財産的な給付(慰謝料、財産分与) を請求する場合は、2)の調停の場合と同様に、加算料金が必要となります。
この場合は、調停と異なり、2/3の減額はありませんので、
<加算される料金>
ex.慰謝料200万円と、財産分与としてBさん名義の
預金の1/2を 請求する場合。
◇ 慰謝料分として 168,000円
→200万 × 8% + 消費税
プラス財産分与として請求する金額に対応する費用
(注)財産分与請求額をそのまま加算分として、上乗せしてご請求することは、ありません。
●報酬金基本料金 40〜50万円
(離婚が判決または裁判所での和解で決まった)
<加算される料金>(財産的給付が認められた金額に応じる)
ex.トータル200万円を勝ち取った場合
◇財産的給付 336,000円
→200万円 × 16% + 消費税
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