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顧問契約 - 大畑法律事務所 -


- 建物登記簿謄本(建物所在地の法務局で取ります)。
- 建物(マンション)の評価証明(東京都であれば建物所在地を管轄する都税事務所で取ります)。
- 賃貸借契約書。
- 賃料の収納状況が分かる資料(振込なら通帳、現金払なら受取帖など)。
1)相談料は、30分で5,000円 + 消費税です。
2)内容証明郵便で、契約解除と建物明渡請求を通知することを依頼。
→原則として、30,000円 + 消費税(場合により、50,000円 + 消費税)。
3)内容証明郵便を出しても、明渡も、滞納賃料の支払もしてくれないので、
正式裁判を起こすことにします。
● 着手金の基本料金
この場合、マンション全体の登記上の床面積を仮に1,000平米、
Bさんに貸した部屋が100平米として、マンション全体の固定資産税評価額が、5,000万円とすると
5,000万円 ÷ 1,000平米 × 100平米÷2
=250万円
(これが「着手金」、「報酬金」を算定する基礎の数字}
=「経済的利益」になります。なお、数式の最後の‘÷2‘は、一種の公式のようなものです)
よって、標準的な着手金額は
→250万円 × 8% + 消費税 =200,000円 + 消費税*なお、滞納賃料も裁判で請求する場合は、その金額が「経済的利益」に加算されます。
● 報酬金の基本料金
無事、明渡を命じる判決が出た場合は
→250万円 × 16% + 消費税 =400,000円 + 消費税
(注)土地、建物の明渡の場合、相手方は裁判所からの書面も受取らないなど、色々と困難な要素が出てくるのが通常です。
一方で、不動産の評価額を公式に当てはめただけでは、費用が高額になりすぎる場合も出てきます。したがって、基準額そのままでお受けすることよりも、事情に応じて加減することが多くなります。
4) [強制執行に関する費用]
判決を受けても、Bさんがマンションから出て行かない場合、別個に強制執行の申立をして、裁判所の執行官に依頼して、最終的には強制力でBさんをマンションから追いだす手続を取らなければいけません。
この場合も、判決を得るまでの手続とは別個に、強制執行段階における弁護料、及び裁判所に納める強制執行の諸費用が必要になります。
弁護料は、正式裁判の着手金の3分の1が原則ですが、裁判所の費用は、ケースごとにさまざまです。事件ごとに異なりますが、おおむね、強制執行に着手する前に裁判所に30万円から50万円を納めて、強制執行が終わった後で、余った費用を返してもらうことになります。(事件ごとに異なりますので、あくまでも目安となります。)
建物明渡は、弁護料よりも、むしろ他の色々な経費が多くかかってきますが、強制執行の際に裁判所に納める費用は、基準が明示されていないため(大体の予想はつきますが)、計算式では示せないことになります。
裁判所に納める費用以外にも、相手方本人がいない場合でも鍵を開けるための諸費用、実際に部屋の荷物を片付ける作業員の費用など、色々な経費がかかってきますが、これらについては実際に強制執行を行う段階になってみないと、はっきりとした数字を出すことは難しいと言えます。