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顧問契約 - 大畑法律事務所 -


- 借入れをしている会社ごとに、ATMカード、契約書、返済の時の明細書、クレジットカードであれば毎月の請求書など、手元にある資料を出来るだけ、多く集めて持ってきてください。
- とくに、最初に何時、その会社から借入れをしたのか、思い出して、借入先ごとに整理してきて下さい。5年前か、10年前か、あるいはごく最近からなのか。
- 源泉徴収票(または課税証明)、および最近2ヶ月間の給与明細(自営の方は毎月の売上と経費が分かるもの)。
- 住民票。
- 印鑑。
- 最近2ヶ月間の、家計の状況(いくら収入があり、返済も含めていくら支出があったか)。なくても結構ですが、あった方がベターです。
- もし、借金の中に「住宅ローン」がある場合は、住宅ローンに関する資料(最初の契約書のほか、毎月の償還予定表)、住宅の登記簿謄本。
- できれば、お持ちの預貯金口座の通帳(過去2年分、最低でも1年分)。
1)相談料は、30分で5,000円 + 消費税です。
2)実際に、債務整理を依頼される場合に必要となる弁護料については、
「弁護士費用」のページをご参照下さい
(基本的に債務整理については画一的な基準によってお引受しております)。
任意整理、自己破産、個人再生のどの手続きの場合も、弁護士費用は分割支払いをすることが可能です。また法テラスで費用の立替をを受けることも可能です。[ 法テラスについてはこちらに説明があります ]
3)裁判所費用について
a.任意整理(利息制限法で計算し直した残債務を
毎月分割して支払っていく方法)
→基本的に、弁護士と債権者とのやり取りだけで進んでいくので、裁判所費用は、かかりません(但し、過払金の請求を裁判を起こして行う場合は、印紙代が必要となります)。
b.自己破産
→印紙代+切手代=5500円。この他に、官報公告費用が1万円 余かかります。
ただし、借金の原因が、もっぱらギャンブル、旅行、飲食などのいわゆる「浪費」である場合は、資産がなくても「破産管財人」がつく破産手続となり、裁判所(具体的には管財人費用)として、プラス20万円を用意する必要があります。
また、保険の解約をした場合の戻り金、預金、その他「資産」が一定の基準以上である場合は、「破産管財人」がつく破産手続となります。
c.個人再生手続
→印紙代1万円 + 切手代(債権者数による)円。
この他に、官報公告費用がかかります。
また、東京地方裁判所の場合、この手続を申立てた後、裁判所が「個人再生委員」という役割の弁護士を選任します。この費用が、15万円かかります(ただし、半年間で分割して払うよう、定められています)。
*個人再生手続について
基本的に、一般のカードや貸金業者の借入れだけでなく、住宅ローンがあり、大変ではあるけれども、住宅を残したいという方に適する方法です。
もちろん、住宅ローンの問題はないけれども、破産手続は資格制限の問題があって選択できない方、あるいはモラル的に全部は払いきれないが一部は返済して再出発したいという方も、利用可能です。