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顧問契約 - 大畑法律事務所 -
◇ その他 ご参考情報
(1)相続のご相談の場合
- 亡くなられた方の戸籍謄本
- 分かる範囲で、相続人となる方の関係図。
- 遺言書(残されている場合)。
- 相続財産として考えられるものの目録と、資料
(2)不動産に関するご相談の場合(さきほどの具体例のほか)
- 登記簿謄本
- 土地・建物の評価証明書
- 現場の土地・建物の写真があれば、良いです
- 明渡請求、不動産の処分に関するご相談の場合、公図(法務局に備え付けられている)、間取り図。購入されたときの売買契約書。
(3)損害賠償請求に関する問題(交通事故の被害者の場合)
- 現場の地図・写真、車両の破損などの写真。
- 事故により仕事を休んだような場合は、収入の証明。
- 相手方に関する資料(住所、連絡先)。
- 事故証明(あれば)。
- 車vs車の場合、あなたの任意保険の証券。
ケーススタディでご説明した通り、裁判には確かに安くはない費用がかかります。それでは、弁護料を用意するのが難しい人は、あきらめるしかないのでしょうか。
現在、「司法支援センター(通称:報酬金テラス)」が全国に設けられており、資産、収入が世帯全体で法テラスが定める基準額に満たないことなどの審査基準を満たせば、弁護料の立替を受けることが出来ます。
立替ですから、弁護士に依頼した後、毎月一定額を分割払いで法テラスに返済していく必要がありますが、多くの場合、月3000円〜5000円程度の返済です。
債務整理や、離婚などでは、とくにこの制度が多く利用されており、費用がないからといって、問題解決をあきらめずに、この制度を利用されることをお勧めします。
なお、法テラスは、裁判を弁護士に依頼する以前の、法律相談についても、一定の基準をもとに「無料相談」を行っています。これは、直接に「法テラス」に行って、無料相談を受けることも可能ですし、弁護士事務所で法律相談を受けた後、相談料を弁護士から法テラスに請求する方法も可能です。