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顧問契約 - 大畑法律事務所 -
当事務所では、法人・個人についての顧問弁護士の契約をお引受けしております。
(1)顧問契約の意味
顧問先からの依頼に関しては、出来る限り優先して事件処理を行うなど、便宜をおはかりするほか、継続的な関係を持つことにより、案件ごとに自分自身や会社のことを最初から説明する必要がないため、結果的に万一の場合に、迅速処理につながります(特急料金とお考え下さい)。
医療の世界でも、「かかりつけ医」を持つことが推奨されていますが、法的な問題における「かかりつけ医」とお考えいただければ、良いのではないでしようか。顧問先からのご相談においても、特殊分野など場合によっては、他の信頼のおける弁護士、法律事務所と協働し、またはご紹介することにより、もっともふさわしい解決が導かれるよう、努力いたします。
(2)顧問料
月額3万ないし5万円を基本として、発生が予想される事務量、依頼事件の見通しにより、加減いたします。 当面、さほどの相談や事件の依頼もないと予想されるが、何かのために備えるという場合の、顧問の依頼については、基本料金から減額してお請けします(保険料とお考え下さい)。
(3)顧問料に含まれる事務処理の範囲等について
口頭により応答可能、またはそれに準じる内容の法律相談(とくに調査・研究を要する以外)は、おおむね顧問料の範囲とお考えください)。 定型的な書面作成等については、一般の報酬基準額よりも相応の減額等をいたします。 また具体的な事件依頼(訴訟、交渉その他)についても、一般の報酬基準額をもとにして、相応の減額をいたします。
なお、顧問先の方には、弁護士業務以外についても、提携関係にある他士業の方で適切と思われる専門家のご紹介もいたします。